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「交通事故に遭い慰謝料を請求したい」「借金が中々減らない」そんな時はぜひ一度ご相談下さい。
民事再生とは、裁判所に申立を行い、減額された借金を3年間の返済計画を立て、計画通りに返済をすることを条件に残りの借金を免除する裁判手続きです。 マイホームなどを手放さずに整理を行うことが可能ですが、住宅ローンなどを除く債務の総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる場合のみ可能な手続きです。 原則、借金が100万円、もしくは総額の20%まで減額が可能です。
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